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一部週刊誌の報道について

2022.01.20 お知らせ

本日発刊の一部週刊誌において、当社及び当社元従業員に関する記事が掲載されております。

 

当該記事は、主に当該元従業員の発言内容を引用する形で構成されておりますが、当該記事に掲載されている当該元従業員の発言内容は、いずれも事実無根の内容、事実を歪曲した内容、又は、事実を都合よく切り取った内容であり、当社の名誉・信頼を殊更に毀損しようとしているものと捉えざるを得ないものです。

 

また、当社は、当該記事の記者とされる人物から2022年1月17日付で「取材依頼書兼質問書」を受領し、同人から一方的に提示された回答期限である翌日(同月18日)午後3時までに、4500文字以上にも及ぶ回答を差し上げました。それにも関わらず、当該記事には、当社の回答内容として、「かような事実は一切ございません。」との回答以外、一切掲載されておりません。かような内容は、一方当事者からの情報のみに依拠する偏ったものと言わざるを得ず、ひいては当初から当社の名誉・信頼を毀損するような内容の記事を書くことが前提であったことすら窺われるものでもあり、極めて遺憾です。

 

これらの事情から、当社は、当該記事について法的措置を含めた適切な対処を引き続き検討させていただきます。

 

以下、当該元従業員の発言内容を含む当該記事について、当社の見解を一部記載いたします。

 

●2018年12月開催の当社忘年会における当社社長のセクハラ行為があったことを前提として、あたかも当社が、当時セクハラの調査を行おうとした当該元従業員の妹である法務担当部長を一方的に自宅待機命令としたとする趣旨の記事内容について

 

事実無根です。当社は、法務担当部長によってセクハラ調査が不適切に行われているという通常では考え難い申告を、(当該法務担当部長が被害者であるとみなしていた)従業員から受けたため、これ以上、当社社内のみでは、セクハラ行為の有無及び当該法務担当部長による調査の経緯等の事実関係を独自に調査することは不可能であると考えました。そこで、当社は、適切な社外調査を行うために、調査対象とすべき当時の法務担当部長には自宅待機命令を言い渡すとともに、その数日後には当社と利害関係を有しない大手法律事務所に依頼してこれらの調査を開始しました。当然ながら当社社長も調査対象であったため、当該調査依頼先の選定等には一切関与しておりません。そして、当該大手法律事務所による調査の結果、セクハラの事実は認められなかったとの報告を受けました。当社が、当社社長のセクハラ行為を隠ぺいする目的で当時の法務担当部長に自宅待機命令を言い渡したともとれる記事は事実と大きく異なり、極めて遺憾です。

 

●当社の中国進出に関して、さも当社社長が特定の中国人従業員に唆されたような趣旨の当該元従業員の発言内容について

 

事実無根であり、極めて遺憾です。中国進出については、当社として、あらゆる分析・検討の上、経営判断として決定したものです。また、このような当該元従業員の発言は、当社の利益に貢献している当社中国従業員個人への攻撃であり、断じて抗議いたします。

なお、当該元従業員は、中国ビジネス進出を担う営業担当従業員への一方的な叱責や商談用素材(販売品の試作品)の隠匿等、中国ビジネスの妨害ともいえる行為を行っており、当社は、当該元従業員のこれらの行為を問題視するとともに、その信頼を大きく失いました。当該元従業員による当時のこれらの問題行動及び勤務態度を考慮し、当社は、当該元従業員を中国進出の中心的メンバーから外したという事実はございます。

 

●当社社長が、がんを患った当該元従業員に対して、がん手術を受けることについて非難するかのような発言をしたとの当該元従業員の発言内容について

 

歪曲した事実です。当時、当該元従業員は、当社に何らの状況説明や相談を行うこともなく、独断で手術の予定やこれに伴う休職の予定を決め、一方的に当社に通達してきました。当該元従業員の役割に鑑みると、当社の業務や多くの従業員に影響が生じることが想定されたため、当社社長から、当該元従業員に対して、業務を休むのであれば、きちんと前もって報告や相談をするよう注意をしたのです。当該元従業員が病気の治療を受けることに対して非難をしたことは一度もなく、事実を歪曲している悪質な発言内容であると考えております。

 

●当社社長が、がんを患った当該元従業員に対して、暴言を吐いたような趣旨の当該元従業員の発言内容について

 

そのような事実は一切ございません。元々、当社社長は、厚生労働省に設置された社会保障審議会医療保険部会の委員であり、同部会での「がん治療」の位置付けに関する審議にも参加しておりました。その折、当社社長が取引先(広告代理店)と打合せを行った際、当該元従業員も自ら同席を希望したため出席しておりましたが、とある企画について打合せをする中で「がん治療」の位置付けについても話題に挙がったことから、当社社長が高額医療費における「がん治療」の位置付けについて「がん」は既に特別な疾病ではないという趣旨の発言をしたものです。当社社長が当該元従業員に向けた発言では断じてございません。このように当社社長は業務上発言を行ったのであって、当社社長ががん患者に対して暴言を吐いたと受け取れる事実の捻じ曲げ方は極めて悪質であり、また、医薬品業界に精通する当社にとって信用を大きく毀損する行為であり、強く抗議させていただきます。

 

●当該元従業員がメディアに出演し注目を集めたことにより、当社社長が当該元従業員に対して、嫉妬をしているとの趣旨の発言内容について

 

事実無根です。まず、当該元従業員のメディア露出とは、2018年3月25日にTBS系列で地上波放送された『林先生が驚く初耳学』の『林先生が認めた偉大なる日本人女性』への出演を指しておりますが、そもそもかかるメディア露出は、会社の業務として実現したものであり、当社社長が、当該元従業員がメディア露出すること自体に対して「嫉妬」をした事実は一切ございません。当社が、当該元従業員のメディア露出について問題視した理由は、当該元従業員が、当時マーケティング部の部長であったにもかかわらず、事前に十分に内容をチェックせず、あたかも当社がブラック企業であるかのような印象を与え、他方、当該元従業員が1人で会社立直しの立役者となったかのように殊更に演出する内容のテレビ番組へ出演したため、当社はこのような当該元従業員の行動に対して、マーケティング部部長という重責にありながら会社の信用を毀損するような行為を行ったことを問題視したのです。なお、殊更に当社社長個人についてのみ触れられておりますが、当社は、同テレビ番組によって会社のイメージが毀損されたことを当社取締役会で正式に議論し確認したうえで、責任者である当該元従業員に注意を行っております。

 

●当社が、当該元従業員に対して行った降格処分及び自宅待機処分が理由のない一方的な判断(左遷)であったかのような趣旨の発言内容について

 

事実無根です。当該元従業員を降格処分及び自宅待機処分とした理由については、当社の人事情報であるとともに、当該元従業員の名誉に係わる情報であり、個人情報でもございますので、詳細については差し控えさせていただきますが、当社としては、当該元従業員に対する降格減給処分及び自宅待機処分は、当該元従業員の当時の能力、勤務態度等に鑑みて適切な判断だったと考えております。

 

●当社が、当該元従業員に対して自宅待機命令を言い渡した後、当社が当該元従業員に対して、一方的に面談を拒否したり、退職勧奨を行ったとの発言内容について

 

事実ではありません。当社と当該元従業員は、当社代理人及び当該元従業員の代理人を通じて、様々な事実関係の調査や現場復帰への可能性を模索しており、その中で、合意退職の提案もしたことはございますが、いずれも各代理人を通じたやり取りであり、当社が当該元従業員に対して、一方的に面談を拒否したり、退職勧奨を行ったとの事実はございません。

 

●当該元従業員と当社との間にまだ解決していない事項がある趣旨の発言内容について

 

当社は、当該元従業員との間の労働審判の確定をもって、当該元従業員との間の一切の事項について何ら債権債務関係はなく、解決済みだと認識しております。

 

 

以上

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